顧問契約・報酬契約のご案内

顧問契約

 アメリカでは「社会的に成功するには、すぐに相談できる医師、弁護士、会計士が必要」といわれるくらい、顧問弁護士は企業のみならず個人にとっても身近な存在です。

 日本では、「ビジネスがトラブルに発展し、対症療法が必要な状況になってから、知り合いを頼って弁護士のところに駆け込み、自分の事業や置かれた状況を時間をかけて弁護士に理解してもらったが、予防措置や契約書が甘かったため、絶望的状況であることが判明しただけで、結局、解決ができなかった」という類の悲劇がいまだよくみられます。

 顧問弁護士は、日常のコミュニケーションを通じてクライアントの事業やその動きを理解し、予防や事業構築の助言に応じます。

 そして、緊急時には、顧問先企業の事件を優先的に受任し、処理します。また、法的問題に限らず、広く経営リスクについて助言・啓発し、その対策をコンサルティングします。

 当弁護士法人では、事故処理・紛争処理のみならず、予防法務・戦略法務上の助言を行っております。

顧問契約上のサービス

 当弁護士法人では、事故処理・紛争処理のみならず、予防法務・戦略法務上の助言を行っております。

顧問契約に含まれるもの

事業に関する
一般的相談
法律相談 以上のうち、口頭によるコンサルティング及び作成・改変等の負荷を要しない文書の提供

顧問契約に含まれないもの

事案の受任・遂行 鑑定、意見書、議事録、規約、契約書、特殊な契約書式の作成ないし校正等、文書による成果物の提供を伴うもの。契約交渉の代理・補佐、契約書、規約書作成、紛争事案の処理(代理人として活動する場合のほか、事案処理のコーディネート活動を含む)

顧問料

 法人一社につき月額基本顧問料100,000円(税別)から(顧問料は、アクセスを予定される担当者の数、助言の範囲や対象法域、アクセス時間やアクセス方法の制限態様、土日祝日・早朝・夜間対応の要否、クライアントの規模・業態、事案受任の有無、緊急レスポンス保証の要否等の詳細なメニュー設定により具体的に定まります。詳細につきましては、当法人お問い合わせページより直接お問い合わせください。)

事案処理報酬

 顧問サービスは原則として口頭による助言・指導やこれに付随する情報・資料の提供の限度において実施されます。

 口頭による助言・指導では解決が困難で、一定の執務負担の下、当法人が責任を負担する形で何らかの成果物を作成ないし校正した上で顧問先企業に提供する場合や、代理人として事案受任する場合には、顧問料とは別途の費用を申し受けます。

 なお、顧問先企業が依頼する場合、弁護士法人畑中鐵丸法律事務所報酬規程に基づき算定される着手金及び報酬金を頂戴することになります。なお、顧問先企業の依頼については、同規程により算定される標準費用(着手金及び報酬金)から適宜の減額(顧問料に対応し、5%から最大30%までの減額)をさせていただきます。