弁護士法人畑中鐵丸法律事務所報酬規程

弁護士報酬について


 平成15年(2003年)7月の弁護士法改正を受け、日本弁護士連合会の「報酬等基準規程」と、当弁護士法人の属する東京弁護士会の「報酬会規」が、平成16年(2004年)3月31日をもって廃止され、平成16年(2004年)4月1日からは、それぞれの弁護士・法律事務所・弁護士法人が、各自の報酬基準を作成して事務所に備え置くこととなりました。
 当弁護士法人では従前の基準及び弁護士報酬の実情等をふまえ、報酬規程を策定しました。同報酬規程は、下記弁護士報酬モデル図に示された体系に沿って策定されており、当弁護士法人所属弁護士の報酬は、この規程によることとなります。
 規程の詳細につきましては、各契約をご検討される潜在顧客の皆様が、当事務所にお越しになった際にご提示させていただきます。

弁護士報酬モデル図


※1 法律相談とは、顧客が、抱えている問題点を弁護士法人所属の弁護士に理解認識させ、当該弁護士をディスカッション・パートナーとして、状況整理・情況分析・解決方法等を議論し、今後の展開予測と解決のための方法論を策定し、当該解決法を実施した場合における費用等を見積るもので、文書等によらずもっぱら口頭にて実施されるリーガルサービスをいいます。
※2 なお、弁護士法人の顧客となろうとされる方が、事務所の執務体制や詳細なサービス内容を電話あるいは面談にてご案内し、弁護士法人及びその所属スタッフがこれに応答することは法律相談ではない事務所のご案内として、一切費用を申し受けませんので、お気軽にお申し込み下さい。


<法律相談料>
個人(非事業者)
初  回 1時間以内 21,000円。
但し、事案が、営業ないし資産運用に関するとき、あるいは特に複雑又は特殊な事情があるときは、次の「法人または事業者」の例によるものとする。
継続相談 1時間以内 42,000円
 
法人または事業者
初  回 1時間以内 52,500円
継続相談 1時間以内 73,500円

初回の法律相談が1時間を超過するときは、その超過した時間について、「継続相談」の例によります。また、法律相談時間が平日10時から17時以外の時間帯に行われる場合、または法律相談を行うに際して海外法務に関する知見や英語の運用を伴う場合、前項に定める法律相談料は、それぞれの事由に基づき、各30%増額する場合があります。

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