内部統制監視センターのご案内
J-SOX法、会社法及び公益通報者保護法に対応、
準拠した内部通報処理のための外部独立機関
内部統制監視センター
企業の内部統制の必須アイテム
たった一本の電話、たった一通の手紙、たった一つのネットへの書き込みが、貴社の存続を根底から揺るがしかねない時代が始まっています。
弁護士法人畑中鐵丸法律事務所の提供する内部統制監視センター
貴社専用の不祥事通報窓口を設置し、貴社の【内部通報者の相談窓口】となることで、不祥事の発生・拡大を未然に防ぎます。
正確かつスピーディーな対応を最優先課題にする。
受付手段 | 当法人 内部統制監視センター 受付窓口 URL:http://www.tetsumaru.com/icmc サポートダイヤル:0120-□□□-□□□ ※受付窓口のID、パスワード及びサポートダイヤルの電話番号などは、契約締結時点で開示いたします。 |
受付要領 | 不祥事通報者からの通報内容を整理し、カルテとして管理します。 判断・意見・回答などは受付時点では基本的には行いませんが、資格ある弁護士が通報内容についてショートコメントを付記します。 状況に応じては弁護士から通報者に対して事情聴取を行う場合があります。 |
受付内容 | 特殊株主への利益供与 社内規程違反 マネーロンダリング・不正輸出 消費者契約法その他(特定商取引法、金融商品販売法、景表法、偽装表示等)違反 労働法規違反・セクハラ・パワハラ・社内暴力 インサイダー取引 談合・不公正取引その他独禁法違反 横領・背任・詐欺 贈賄(外国公務員への贈賄を含む) 不正アクセス・違法コピー行為・掲示板サイトでの誹謗中傷 個人情報流出・守秘義務違反 脱税・粉飾決算 営業秘密の漏洩 事故の隠蔽(事故、欠陥商品などに関して) 業法違反 |
内部統制のための不祥事通報システムを正しく位置づける。
目的 | 企業不祥事の抑止。企業の自浄作用を高めることによる企業内不祥事の早期発見。 従業員等による外部への告発行為の抑止(外部通報による風評リスクの逓減)。 企業及び経営陣への影響の逓減・最小化。 |
業務フロー | 御社にインターネットからの不祥事通報の受付ID・パスワードを交付し、弁護士法人畑中鐵丸法律事務所の提供する内部統制監視センターは「内部通報窓口(社外窓口)」として対応します。
なお、事案によっては事情聴取を直接弁護士から行う場合もあります。通報等が発生した場合は、ショートカルテを指定担当者宛聴取後すみやかに提出します。 なお、内部通報者に対しては下記の点に留意した上で初期対応を行います。 ・内部通報者の保護 ・御社の利益保全(自浄的解決の機会の提供) ・法律的・紛争実務的見地からの判断 ・ナンセンスレポート(不祥事通報に名を借りた、事件性のない処遇上の不平・不満)の排除 通報された不祥事が何らかの対応を要するものであった場合、御社からの別途の調査要請に応じて、内部調査による詳細な事実関係の把握を行い、具体的対応方針案を御社宛答申します。 |
完全な守秘と不祥事の発展段階に応じた最善の対応指南。
弁護士法人畑中鐵丸法律事務所の提供する内部統制監視センターの優位性と特徴
一口に企業不祥事といっても、「構想段階→予備・共謀段階→着手段階→既遂段階→危機への発展段階→公表段階→事態の収集段階→法的責任追及段階(監督官庁、被害者、株主からの責任追及)」と様々な段階を経て企業にとっての脅威として成長していきます。 弁護士法人畑中鐵丸法律事務所の提案する内部通報制度は、「単なる不祥事通報受理窓口」ではなく、不祥事管理・不祥事対策のための高度な経営戦略の立案・遂行のお手伝いまで請け負う、高付加価値のサービスを含むものです。
また、不祥事についての法的責任が追及される段階(監督官庁からの指導・命令、株主総会や代表訴訟での責任追及、被害者からの訴訟提起)等においても、ご要望に応じて紛争法務にサービスを即時に提供し、御社の危機を極小化するために適切な助力を行うことができます。
内部告発(不祥事を発見し、これを直ちに外部に公表する行為)
抑止装置としての内部通報制度
法令順守を経営のゴールとする場合、企業内の膿を発見し、外部に公表して是正を図る行為は称賛されこそすれ、抑止・制裁はできないのではないかという考え方が一般的です。しかし、当法人は、たとえ善意の不祥事告発であれ、内部告発の抑止は、公益通報者保護法の解釈及び労働契約法理論上可能であるという立場に立脚して、このジレンマを解決できると考えています。
企業内の不祥事は、いきなり外部公表して世間の評価に委ねるのではなく、まずは企業内の内部調査・自浄的解決を経るべきであり、企業に調査や自浄機会を与えず、外部に公表して企業を危機的状況に陥らせる行為は、労働契約関係上の信頼関係を破壊するものとして違法性を帯びると考えられるからです。そして、この理論が機能する前提として、不祥事自浄のためのインフラが企業固有のシステムとして存在すること、すなわち適切に機能する内部通報制度の確立が必要なのです。
このような考えに基づき、公益通報者保護法は、社内通報制度が整備された企業については、企業の自浄が期待できるものとし、社内通報制度を従業員の外部への通報・公表行為に対するハードルとして機能させています。
会社法・J-SOX法に基づく内部統制の重要ツール、
ビジネス・コンティニュイティの必須の前提としての内部通報制度
会社法に基づく内部統制構築義務として、株式会社一般に対して取締役および従業員の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制の整備が求められております(会社法362条第4項第6号、会社法施行令第100条第1項等)。また、株式公開企業については、金融商品取引法(J-SOX法)に基づき、財務報告に係る内部統制に加え、法令遵守に関する内部統制の整備も求められております。そして、これら法令遵守に内部統制の具体的実施メニューとして、通常の指揮命令系統から独立した内部通報窓口の設置が求められているのです。
さらに、日本経団連の企業行動憲章は同憲章9−4において「通常の指揮命令系統から独立した企業倫理ヘルプライン(相談窓口)を整備する」ことを求めており、東京商工会議所企業行動規範鵺(2)にも「不祥事の発生が企業の存続に壊滅的な打撃を与えるケースも多くなってきている。従って、不祥事の発生を未然に防ぐことが何よりも重要であり、そのために必要な社内組織を整備する。いわゆる風通しの良さの確保(社内通報のルール整備と通報者の保護など)を予防措置の一環として取り上げることも有効であろう。」と定めており、企業の継続的存続(ビジネス・コンティニュイティ、Business Continuity)のための需要なツールとして、企業内の不祥事レポートを受理し、解決する独立した機関設置を推奨しています。
資料提供のお申し込みや弁護士法人畑中鐵丸法律事務所内部統制監視センターの詳細等に関しては、当法人お問い合わせページより直接お問い合わせください。